弁護士費用
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弁護士費用の種類
弁護士に相談し、正式に受任契約に至る場合、ご負担いただく費用として、着手金・報酬金・実費・日当などがあります。弁護士費用は、ご依頼される難易度や経済的利益の額によって異なりますが、契約前の段階で発生する費用をご案内しておりますので、安心してご相談ください。
※一定の条件が満たされれば、法テラス(日本司法支援センター)による、民事法律扶助を利用し、ご依頼頂くことができます。ご不明な場合は別途お問い合わせください。
※本ページの掲載料金はすべて、税込み表記です。
着手金 | 事件のご依頼時に発生します。事件の結果に関わらず返金はありません。 |
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報酬金 | 解決時にいただく費用です。経済的利益により変動する場合があります。 |
実費 | 裁判所の切手代、印紙代など事件処理に必要な費用のことです。 |
旅費・日当 | 事件処理のために、遠方に出張するための費用です。 |
法律相談料
1時間 | 5,500円 |
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一般民事事件
着手金
経済的利益の額 | 着手金 |
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125万円以下の場合 | 11万円 |
125万円を超え300万円以下の場合 | 8.8% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5.5%+9万9,000円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3.3%+75万9000円 |
報酬金
経済的利益の額 | 着手金 |
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300万円以下の場合 | 17.6% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 11%+19万8,000円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 6.6%+151万8,000円 |
離婚事件
着手金および報酬金 | |
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示談交渉・調停 | 44万円以下 |
訴訟 | 55万円以下 |
※財産分与、慰謝料などの財産給付を伴う場合は、請求額又は請求される額によって加算される場合があります。
※上記着手金及び報酬額は、神奈川県弁護士会法律相談センターの基準に準拠しています。
※ご依頼者のご資力状況によっては、法テラス利用可能ですし、法テラスを利用できない場合でもご相談に応じますので、お気軽にご相談ください。
債務整理
任意整理(債権者と分割払いの交渉をする場合)
着手金 | 2万2,000円×債権者数 |
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報酬金 | ア:2万2,000円×債権者数 イ: ①債務が残っており、債権者に対して分割弁済をしていく場合 →当該債権者が主張する請求金額から当該債権者との話し合いにより支払うことになった総額との差額の10%相当額 ②交渉や訴訟の結果、債務は残っておらず、債権者から過払金の返還を受けた場合 →当該債権者が主張する請求金額の10%相当額+返還を受けた過払金の20%相当額 |
自己破産(個人の場合)
着手金 | ア:債務の総額が1,000万円以下の場合 ①債権者数10社以下:22万円 ②11社から15社まで:5万5,000円 ③16社以上:33万円 イ:債務の総額が1,000万円を超える場合:44万円 |
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報酬金 | ※着手金と同様 |
個人再生
着手金 | ア:住宅を残したい場合:44万円 イ:住宅を所有していない場合:33万円 |
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報酬金 | 着手金と同様 |
相続相談
着手金
経済的利益の額 | 着手金 |
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125万円以下の場合 | 11万円 |
125万円を超え300万円以下の場合 | 8.8% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5.5%+9万9,000円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3.3%+75万9000円 |
報酬金
経済的利益の額 | 着手金 |
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300万円以下の場合 | 17.6% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 11%+19万8,000円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 6.6%+151万8,000円 |
※遺産分割で不動産を取得する場合は、原則として、取得を希望する相続分の時価相当額を基準とします。ただし、当事者間で特別受益や寄与分の主張などのない事案の場合には、時価相当額の3分の1を基準とする場合があります。
※着手金はご依頼時に支払っていただく金銭であるため、事案に応じて支払可能な金額(例えば、20万円)をお支払いただき、最終的に事件が解決した時点で、報酬金とともに着手金の不足額を支払っていただくこともできます。また、御資力に応じて減額をすることも可能です。
※遺産分割調停が不成立になって審判に移行したときに、上記の他に追加料金はいただいておりません(ただし、審判の内容に当事者が納得できず、高等裁判所で審理をすることになった場合には、別途料金が発生します)。
相続放棄
金額 | |
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相続を放棄される方一人あたり | 5万5,000円 |