遺産相続

遺産相続でよくあるご相談

  • 一部の相続人が多額の保険金を受け取っていた。
  • 遺産分割協議は成立したが、それが実行されていない。
  • 相続人間の対立が激しく、不動産が共有になっている。
  • 相続人の一人が認知症の場合は、どうしたらいいのか。
  • 特定の人に多く財産を残したいので、遺言書を作成したい。

遺産相続の問題をワンストップで解決します

遺産相続の問題を解決するためには、法的な知識はもちろん、不動産や税金についての知識も必要になります。
当事務所では、相続に精通した弁護士が、業務で連携している司法書士、公認会計士、税理士と協力して、各分野での専門知識をもとにワンストップで相続問題の解決に努めています。
不動産の登記や相続税が関係する案件などについても、手続きの完了までトータルサポートいたします。

遺産相続の主なサポート内容

遺産分割協議

遺言書がない場合は、遺産の分け方について相続人全員で話し合う遺産分割協議を行います。
遺産は預貯金だけではなく、不動産や株式など分割が難しいものもあります。また、生前贈与を受けていたり、介護など被相続人に特別の寄与をしていたなどの主張をされることもあります。
相続人同士が話し合っても揉めてしまうことも多いので、その場合は弁護士に依頼すれば、スムーズに協議を進行することができます。
全員が合意できたら、遺産分割協議書を作成します。話し合いがまとまらない場合は、調停・審判により遺産分割を行います。

遺留分侵害額請求

被相続人が亡くなった後、「遺産はすべて長男に相続させる」などと書かれた遺言書が発見され、トラブルになることがあります。
相続人には、遺留分という一定の割合で遺産をもらい受ける法的な権利があります。遺留分が侵害された場合は、それを取り戻すために遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分侵害額請求をするときは、相手方に内容証明郵便を送り、協議を行います。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、話し合いを行います。それでも合意できないときは、裁判所に提起し、解決を図ります。

不動産の名義変更

遺言書または遺産分割協議により、不動産を誰が相続するのか決まったら、不動産の所有者の名義変更を行います。
名義変更には期限がありませんが、変更をしないで後々トラブルになるケースが多くあるので、できるだけ速やかに行うようにしてください。
相続登記申請書を作成し、相続する不動産の所在地を管轄する法務局に提出し、登記の申請を行います。通常、約1~2週間で不動産の名義変更が完了します。

相続放棄

相続する財産には、預貯金や不動産などのプラスの財産だけではなく、借金などマイナスの財産もあります。マイナスの財産が多い場合は、被相続人の財産を一切相続しないという、相続放棄の手続きをする必要があります。
相続放棄をする場合は、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に裁判所に申し立てをします。一度、相続放棄をすると、原則として撤回が難しいので、慎重に対応するようにしてください。
弁護士に依頼をすれば、相続財産の調査から必要書類の取り寄せ、相続放棄申述書の作成・提出まで、一切を任せることができます。

相続前の主な対策

遺言書作成

遺言書を作成しておくことで、相続人同士の争いを避けることができ、自分の思うように財産を分配することができます。
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
遺言書は方式に従って作成しなければ、遺言が無効になってしまうため、後日トラブルが発生することを避けるためにも、公正証書遺言にしておくことをおすすめいたします。
公正証書遺言は公証人役場で保管してくれるので、遺言書の紛失や改ざんのおそれもありません。
また、自筆証書遺言では家庭裁判所において開封の手続きをする検認が必要ですが、公正証書遺言では検認の手続きが必要ありません。

遺言執行

遺言の効力が発生した後は、遺言の内容を実行する人が必要になります。遺言執行者は必ず決めなければならないものではありませんが、子の認知、推定相続人の廃除・取り消しなどは遺言執行者を指定しないと実行できない手続きです。
遺言執行者は財産目録を作成して、相続人に提示し、遺言の内容に従って、相続人に遺産を分配します。しかし、遺贈や遺産分配には複雑な手続きが必要になるので負担が大きく、また遺言執行者が遺言書を適正に実現しないために紛争になるおそれもあります。
そのため、弁護士などの専門家を遺言執行者に指定しておくことをおすすめいたします。

遺産相続問題に幅広い実績があります

当事務所の岩城栄二弁護士は、裁判所書記官を10年務めておりましたので、調停委員の調停の進め方や考え方、また審判官の事件に対する見方などは熟知しております。
そのため、調停や審判における駆け引きにも精通しており、先を見通したアドバイスや解決に向けてのサポートをすることが可能です。

業務で連携している司法書士、公認会計士、税理士と力をあわせて、各分野での専門知識を駆使し、ワンストップで相続問題の解決に取り組みます。
不動産の登記や相続税が関係する案件などについても、手続きが完了するまでしっかりとトータルサポートいたします。

<下記案件は特に力を入れております>

  • 遺産分配
  • 遺留分侵害額請求
  • 遺産分割後の共有物分割訴訟